【副業する人必見】確定申告をしたら副業はバレる?徹底解説!
政府は副業を推進していますが、副業を禁じている会社はいまだ少なくありません。副業を始めようと思っていても、会社にバレてしまうのではないかと心配で、踏み出せない人も多いのではないでしょうか。
なかには、「確定申告をしたら副業がバレる」と考えている人がいますが、確定申告をするしないにかかわらず、国や会社にバレてしまうことがあります。むしろ、確定申告を利用してバレないようにすることも可能です。
副業が会社にバレないようにするためには、副業がバレてしまう理由を知って、対策を講じることが大切です。
ここでは、副業がバレてしまう理由や対応策についてまとめます。
そもそも確定申告とはどんなものなの?
サラリーマンにとって年末調整は身近な手続きですが、「確定申告はしたことがない」という人も多いことでしょう。年末調整や確定申告は、その年の所得税を確定するための手続きです。
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの間に得た所得総額(収入から経費を引いたもの)に、所得税率をかけて求めます。その所得税率は所得に応じて段階的に設定されており、所得が多いほど税率が高くなるしくみです。
そもそも、一年分の所得総額は、年末にならないと正確な額がわかりません。しかし、明確になったあとに一括で支払うよう求められても、高額になるので支払えない人が出てきます。そこで、国は確実に所得税を徴収するため、各人のおおよその所得総額を算出し、これをもとに所得税額を割り出して、毎月の給与から天引きしているのです。ところが、天引きされる額は概算値なので、正しい所得税額との間に差が生じます。所得税を取りすぎてしまった場合には還付する必要があり、足りなければ追加で徴収しなければなりません。この調整を行うための手続きが年末調整です。
一つの事業所から給与を受け取っている人なら、年末調整だけで所得税を確定することができます。ところが、年末調整はメインの事業所でのみ行うことになっています。そのため、二つ以上の事業所から給与をもらっている場合は、メイン以外の給与について自ら税務署で確定申告することが義務づけられています。一方、事業所得や雑所得などの給与以外の所得がある場合で、その合計が20万円以下なら確定申告をする必要はありません。
副業が会社にバレるのはどうして?
副業が会社にバレるのは、「住民税」が原因です。所得税が、その年の所得にかかってくる国税なのに対し、住民税は、その年の所得総額をもとに算出した税額を、その翌年に徴収する市区町村税です。つまり、2018年の所得総額によって住民税と所得税の税額が確定しますが、所得税は2018年に徴収され、住民税は2019年に徴収されることになります。
何も手続きしないでいると、住民税は翌年の給与から天引きで徴収されます(特別徴収)。副業の事業所で得た給与の分についても、メインの事業所から天引きされることが地方税法で決まっています。このとき、市区町村から各事業所に、いくら天引きすればよいか知らせる通知書が届きます。その通知書には、給与所得とそれ以外の所得の金額が記載されています。このとき事業所が、自社で支払った給与より記載された額が多いことに気づくと、副業で給与をもらっていることがバレてしまうのです。給与以外の所得があって確定申告した分についても、同様に把握されます。
副業を会社にバレないようにする方法とは?
事業所得や雑所得の場合、手続きすれば住民税を納付書で納めること(普通徴収)ができます。普通徴収では自宅に納付書が郵送されてくるので、事業所に通知書が届くことはなくなり、バレずにすむ確率が高まります。普通徴収に変える方法は簡単で、確定申告のとき提出する第二表で、住民税の納付方法を「自分で納付」に指定するだけです。
一方、副業で給与をもらっているなら、確定申告する義務があるので、原則的にバレないようにすることはできません。そもそも、法律的に給与を普通徴収にすることはできないのです。ただし、住民サービスの一環として普通徴収に変更してもらえることがあります。その対応は、市区町村によって違うため、役所の窓口などで相談してみるのも一つの手です。
副業が国にバレてしまう理由とは?
副業が、たとえ会社にバレていなくても、国にはバレているというケースが少なくありません。なぜなのでしょうか。
事業所が労働者に給与を支払った場合、市区町村に「給与支払報告書」を提出する義務を負っています。ところが、平成29年1月から、この報告書にマイナンバーを記載することが義務づけられました。そのため、国は給与を受け取った人がきちんと確定申告しているかどうか、調べようと思えばできる状態にあるのです。
また、事業所得や雑所得でも、業種によっては源泉徴収されることがあります。事業所が源泉徴収義務者なら、源泉徴収した所得税を税務署に納める義務を負っています。そして、労働者に支払った報酬金額が一定額以上であれば、税務署に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなくてはなりません。報告すべき報酬の額には、業種による違いがあります。たとえば、ライターや講演活動に対して、報酬額として年間5万円を超えて支払ったときは、支払調書に記載する必要が出てきます。コンパニオンや外交員に対するものなら、年間50万円を超えなければ記載されることはありません。副業で源泉徴収される収入を得ていて、それが一定額以上だという場合は、支払調書を通して税務署に把握されていると考えて良いでしょう。
では、源泉徴収されていない事業所得や雑所得は、国にバレないのでしょうか。実は、この場合も、絶対にバレないという保証はありません。もしも、事業所が税務調査の対象になったら、帳簿や領収書、振込記録などが徹底的に調べられるため、報酬支払先の個人が確定申告しているかどうかもチェックされる可能性が出てきます。
国は、納税者ごとの税の申告や納税状況、取引先データなどを、国税総合管理(KSK)システムによって一元管理しています。これは、全国の国税局や税務署をつないだネットワークであり、個人の資産状況は細かく把握されていると思ったほうが無難です。こうした背景により、副業がたとえ会社にバレていなくとも、国から市区町村を経由して、会社に情報が伝わってしまう可能性はゼロではないのです。
確定申告しないとどんなペナルティーがある?
副業が会社にバレると、解雇されたり立場や待遇が悪くなったりするおそれがあります。しかし、副業による収入を確定申告していないことが、国にバレるリスクも小さくありません。確定申告で実際より少なく申告した場合は「過少申告加算税」が、そもそも申告すらしていないと「無申告加算税」が発生し、追加本税(新たに納めることになった部分)の5%~20%を納める義務が課せられます。税務署が悪質だと判断すれば、その割合はさらに上がり、刑事罰が科せられることもあります。
副業をするときは、バレないことを優先するより、ペナルティーを受けないよう適切に確定申告をしておくのが最も安全な方法です。会社にバレたくない事情があるなら、隠し立てせず市区町村の窓口で相談してみましょう。国は副業を推進しているので、企業のスタンスが変わってくることも予想され、副業に関する動向をしっかりチェックしておく必要がありそうです。